民法総則1

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    課題:法律行為の無効と取消の異同について論じよ。
    要約:法律行為の無効と取消とはどのようなものか説明し、その上でそれぞれの具体例を挙げる。そこから、両制度の共通点(法的技術の役割である点・法律効果不発生である点等)と4つの相違点を順次述べている。
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    民法総則

    課題:法律行為の無効と取消の異同について論じよ。
    まず前提として、民法における法律行為の基本原則には、私的自治の原則及びその基礎となる意思主義の原則があり、当事者の意図するままに法律効果を発生させることが可能である。しかし、法律行為を行ったからといって、どのような場合でも、必ずその者の意図した法律効果が完全に生じるわけではない。すなわち、法律行為が無効や取消によって効果が発生しない、または発生しても不完全な状態になってしまう場合がありうるのである。

    具体的に、法律行為が無効とされている場合は、①強行法規違反(民法1条3項)②公序良俗違反(同法90条)③心裡留保の例外(同法90条但書)④虚偽表示(同法94条1項)⑤錯誤による意思表示(同法95条)である。また、法律行為が取消とされている例としては、①制限行為能力者が行った法律行為[ⅰ未成年者の法律行為(同法5条)ⅱ成年後見人の法律行為(同法9条)ⅲ保佐人の法律行為(同法13条4項)ⅳ補助人の法律行為(17条4項)]があり、それ以外には詐欺または強迫(同法96条)の場合が挙げられる。

    民法において、法律行為をした者の意図した...

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