売買は、当事者の一方が或る財産権を相手方に移転し、相手方がその、代金を支払うことを目的とする契約である(民法555条)。一方の、賃貸借は、当事者の一方が相手方に或る物の使用及び収益をなさしめることを約し、相手方がその賃金を支払うことを約する契約である(601条)。
売買は財産権の移転を目的とするのに対し、賃貸借は賃金(借賃、賃料)の支払を目的とする契約である。売買契約が成立すると、代金債権と引渡債権が発生し、また賃貸借契約においても、目的物を使用収益させる義務と、賃料支払義務が同時に発生する。
売買と賃貸借の異同
売買は、当事者の一方が或る財産権を相手方に移転し、相手方がその、代金を支払うことを目的とする契約である(民法555条)。一方の、賃貸借は、当事者の一方が相手方に或る物の使用
及び収益をなさしめることを約し、相手方がその賃金を支払うことを約する契約である(601条)。
売買は財産権の移転を目的とするのに対し、賃貸借は賃金(借賃、賃料)の支払を目的とする契約である。売買契約が成立すると、代金債権と引渡債権が発生し、また賃貸借契約においても、目的物を使用収益させる義務と、賃料支払義務が同時に発生する。つまり、売買契約も賃貸借契約も、有償、双務、諾成契約であり、契約が成立すると債権が発生する。
物を利用し、収益するためには、売買によりその物の所有権を取得する方法も考えられるが、そのためには費用もかかるし、物の所有者が将来その物を利用したい希望をもっているときは、売買を成立させることは困難である。このようなとき、賃貸借によれば、物の所有者が利用しない期間だけ借り受けて使用収益することが可能であり、所有者と利用者の双方に都合がよい。ま...