授業、自主ゼミで作成した資料です。設問に対応した形になっています。自主学習にお役立てください。
ケースブック行政法第4版 第3章 行政手続
参…参考文献
3-第1問
処分内容の適正を確保する機能を重視するならば、手続的瑕疵が結果へ影響する場合に限り、独立の取消事由となり、行政効率も保たれるという考え方をとることになる。
しかし、それでは常に処分の適法性に関する実体判断を優先させることになり、行政手続法や制度固有の意義を軽視することになるという批判から、重要な手続きを履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなどの特段の事情のある場合を除き、違法な処分として取消事由となるという考え方が主張される。
参 ケースブック行政法第4版 70~71頁
3-第2問
判例3-1と行手法の比較
判例3-1は、個人タクシー免許申請者に対する道路運用法所定の聴聞について(その形式的な運用を咎めて)免許基準に即して主張立証の機会を与えるべきものとしている。
→一般論として「事実の認定につき行政庁の独断を疑うことが客観的にもっともと認められるような不公正な手続をとってはならない」としている。
一方、
行手法の「申請に対する処分」は、5条において行政庁が審...