精神障害の概念について説明せよ
精神障害という概念は、医学的な概念であると同時に,法制度上の概念でもある。精神障害の概念について,それぞれの範囲や相互関連を明らかにする。
精神病者に代わって「精神障害者」という用語が広く用いられるようになったのは,1950(昭和25)年に成立した精神衛生法が,「この法律で精神障害者とは,精神病者(中毒性精神病者を含む),精神薄弱者及び精神病質者をいう」と定義してからである。
ここでいう精神障害の障害は「疾病の状態」とか「病気による異常」という意味であって,WHOが1948年に改訂した国際疾病分類第6版(InternationalClassificationofDiseases;ICD-6)の‘mentaldisorders, が「精神障害」と訳出されたことから,精神科領域においても用いられるようになったといわれている。
しかし精神衛生法では,精神障害の範囲を「医療と保護を必要とする者」以外に対象が広がらないように限定したため,神経症が該当せず,「精神疾患」を包括的に規定した医学的概念としてのそれよりも範囲が狭くなっている。
その後,1993(...