社会保障法①(2000字用)

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    社会保障法

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    1 社会保障法とは
     社会保障とは、社会的な心配や不安のない状態を実現させるもの、つまり、国が国民に医療・所得・福祉サービスなどの給付を行うものと換言できる。社会保障という言葉は、1945年11月公布の日本国憲法に使用されて一般化した。当時、第二次世界大戦後の経済再建と国民生活の最低保障実現という目的から始まり、経済成長、人口増加、産業構造の転換など、様々な需要から拡充されて現在に至っている。わが国では、憲法25条1項により「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と生存権を保障し、さらに2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と努力義務を規定、社会保障制度の根拠条文とされている。社会保障は現在、公的扶助、社会保険、公衆衛生医療、社会福祉、社会手当の5つに分類できる。
    2 公的扶助
     生活に困窮する国民に対して、最低限度の生活を保障して、自立を助長する制度。1946年に旧生活保護法が制定、1950年に全面改正が行われ、現在、日本の公的扶助制度として唯一の生活保護法となった。この公的扶助の特徴と...

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