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1 即時取得と要件
取引を行う場合、無権利者から取引をしても、権利取得ができないというのが原則である。即時取得は、動産の取引で動産を占有している者を信頼して取引関係に入った者は、その占有者が無権利者であっても、その動産について有効に権利を取得する制度である。通常、無権利者の占有による権利取得には、民法162条により20年もしくは、10年の占有継続が必要であるが、民法192条は、占有時点で即時に占有者の権利取得を認めるとした。この制度は、即時時効と呼ばれていたが、2004年民法で明文化されたものである。
2 占有の開始
即時取得は、前主の占有を信頼した者を保護する趣旨であり、譲受人が前主の占有を信頼すれば、物権変動は意思表示のみでもなされうると考えることもできる。しかし、占有取得なしに権利取得するとなると、原権利者に対して、見知らぬ第三者からの引渡しの際に、対抗要件を備えていない権利を認めるかどうかという問題を生じる。
民法192条は、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときには、即座にその動産について行使する権利を取得する」...