障害者総合支援法、児童発達支援センター、児童発達支援事業、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
障害児を対象とした施設・事業は、施設入所等は児童福祉法、児童デイサービス等の事業関係は障害者自立支援法、重症心身障害者(児)通園事業は予算事業として実施されてきたが、平成24年4月、児童福祉法の改正により、一元化された。また、障害種別で分かれていた施設体系は、通所による支援と入所による支援に一元化され、障害児通所支援の実施主体は市町村へ移行された。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)の居宅サービスと通所サービスの一体的な提供も可能となった。
各障害別に分かれていた障害児通園施設・事業は一元化され、児童福祉施設として位置付けられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に再編された。児童発達支援センターは、通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、地域にいる障害児や家族への支援や地域の障害児を預かる施設に対する支援が実施される。児童発達支援事業は、通所利用の障害児に対する支援を行う療育の場である。
新しく放課後等デイサービスが創設された。これは、学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能...