物権変動の意義
物権変動とは、家屋を新築したり買い受けたりすれば所有権が取得され(所有権の発生)、この家屋を増築等行えば所有権の内容が変わり(所有権の内容の変更)、さらにこの家屋を取り壊しや譲渡をすれば所有権は失われる(所有権の消滅ないし喪失)。このように、所有権などの物権が発生、変更、消滅することをいう。
物権取引の安全と公示の必要
例えば、ある人がある物について所有権を取得すると、所有権の排他性により別の人はこの物について同一内容の所有権を取得することができない。所有権に限らず、物権にはこのような排他性が認められており、物権取引の安全性を図るためには、その目的物の上に誰がいかなる内容の物権を持っているかを一般に知ることができるようにしておく必要がある。
公示方法には、物の種類に応じて3つある。①不動産物権について「登記」、②動産物権について「占有」、③立木や未分離の果実などについて「明認方法」である。
公示の原則と公信の原則
公示方法を通じて物権取引の安全を図る方法にはふたつある。
1. 公示の原則、物権変動を第三者に主張するには外部から認識しうる一定の徴表的な形式が伴わな...