社協 社会福祉法 評議員会 理事会 事務局 コミュニティ・オーガニゼーション 社会福祉協議会基本要項 在宅福祉サービスの戦略 新・社会福祉協議会基本要項 事業型社協事業型 特定非営利活動促進法 NPO
市町村社会福祉協議会(以下、市町村社協)は、高齢者や障害者の地域自立生活を支援するために、ホームヘルプサービスなどの制度的なサービスを提供しているほか、多様な住民の福祉ニーズに応えるため、それぞれの地域の特性を踏まえ、さまざまなネットワークを活用して創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいる。市町村社協は、社会福祉法第109条を法的根拠とし、最高議決機関である評議員会、執行機関である理事会、事業を推進する本体である事務局で組織構成されるのが一般的である。
ここで、市町村社協の歴史をみていきたいと思う。1952年に厚生省は「小地域社会福祉協議会組織について」を発し、市町村社協の組織化を促した。市町村社協は、コミュニティ・オーガニゼーションの方法を用いて地域の福祉問題解決を促進する組織として構想された。1962年に社会福祉協議会基本要項として、①「住民主体」の活動原則による地域福祉の基本原理の確立 ②社会福祉協議会の地域組織化についての定義化 ③市町村社協を基本単位として位置づけ ④運動的推進方策の原理の打ち出し ⑤社会福祉協議会事務局体制の方針の明確化、が発表された。また、ここには、「...