刑事訴訟法 分冊2

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    刑事手続きにおける令状主義について説明したうえで、その例外にあたる制度をあげ、それぞれの制度について概説せよ。

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    刑事訴訟法分冊2
    憲法35条1項は、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜査及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」と規定している。その趣旨は、証拠収集の必要性と私生活保護との調和をはかるべく、「侵入、捜索、押収」に限界を設定するところにある、と考えられる。捜査機関が無制約に侵入、捜索、押収をなしうるのでは私生活の平穏が害されること甚だしいので、裁判官の発する令状を要求し、更にいくら令状を要求しても、それが無差別一般令状では意味がないので、捜索する場所や押収する物を令状に明示することを要求したのである。刑訴法197条1項は、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。」としている。捜査は被疑者その他関係者の人権侵害をともないがちであるので、捜査活動は「強制の処分」ではないものによるのを原則としたのである。これを任意捜査の原則という。強制処分に...

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