2013年 民法1 第2課題
未成年者の行為能力について論じなさい。
第1
法定代理人
未成年者の法定代理人となるのは、原則、未成年の子の親である親権者(民法818条、819条)
であるが、親権者がいないか親権者に子の財産管理権がない場合は未成年後見が開始され(838条
1号)、指定された者が法定代理人になる。また、最後に親権を行う者は遺言で未成年後見人を指
定できる(839条)。法定代理人は、代理権、同意権、追認権、取消権を有し、未成年者が意思無
能力者の場合、代理人として未成年者の財産管理にあたる。権限のうちの同意について、同意は
法定代理人の独立した単独行為であるから、法定代理人が行った同意が無効や取消になった場合
でも、未成年者の行為が連鎖的に取り消されたり無効にはならず、別の取り消しうる行為として存
続する。また、同意は、未成年者とその相手方のどちらに対して行ってもよく、一定の範囲内であ
れば包括的に行うこともできる。
第2
同意の必要性・取消の効果
未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要であり(5条1項)、同意
を得ずに法律行為をした場合、そ...