2013年中央大学通信レポート民法3第3課題B

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    2013年 民法3 第3課題 B
    第1 小問①について
    本件α及びβは、「お互いに」「債務を負担する」ような対立する関係にないため、法
    定相殺(民法505条)における相殺適状になりえない。しかし、本件合意は、Bに信用悪
    化の事由が生じた場合に、債権αに対応するBの債務の期限の利益を喪失させ、かつ、B
    のCに対して有する反対債権βの期限の利益をBが放棄するものとして(136条2項)α及
    びβに相殺適状を生じさせ、Aの意思表示によって相殺の効力が生じるものとする、任意
    相殺予約契約締結の合意と評価することができる。
    なお、BのCに対する債権、すなわちCの債務を相殺により勝手に消滅させることになる
    が、Cの債務については、「利害関係」を有する第三者はCの意思に反して弁済すること
    が許される(474条2項)ことからも、このような任意の契約は認められるものと考える。
    なぜなら、Aは、Bの信用悪化による支払能力減退を、CのBに対する債務を消滅させるこ
    とによってBに代位して、信用あるCに請求することができるという点で法的「利害関係」
    を有するからである。
    以上から、本件合意は、任意相殺予約契約では...

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