生活保護法 児童福祉法 身体障害者福祉法 社会福祉事業法 社会福祉法 精神薄弱者福祉法 知的障害者福祉法 老人福祉法 母子福祉法 母子及び寡婦福祉法 福祉三法 福祉六法 社会福祉基礎構造改革 支援費制度 障害者自立支援法 障害者総合福祉法 児童虐待防止法
社会福祉法制度は、第二次世界大戦終了後、連合国総司令部によって、法体系の出発点を築き、福祉行財政の基礎構造を形成することとなった。まず、1946年に旧・生活保護法、1947年に児童福祉法、1949年に身体障害者福祉法の三法が制定された。また、それらに共通する社会福祉行政の実施体制を定めた1951年の社会福祉事業法(現・社会福祉法)が制定された。
そして、1960年には精神薄弱者福祉法(1999年に知的障害者福祉法に改称)が制定された。ついで1963年に老人福祉法が生活保護法の施策も引き継ぎ、1964年に母子福祉法(1982年に母子及び寡婦福祉法に改称)が1951年制定の母子福祉資金の貸付等に関する法律を発展させて制定されることとなった。高度経済成長による財源の確保を図りながら、旺盛な福祉需要を背景にして福祉三法体制は福祉六法体制へと移行した。社会福祉事業法が支える社会福祉関係法のサービスはいっそう拡大し、また福祉事務所などの行政組織や社会福祉法人などの整備も進むこととなった。1971年に「社会福祉施設緊急整備5か年計画」が策定されて各地に大規模施設が建設され、1973年には老人福祉法を...