婚姻の成立について

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    資料紹介

    [一]婚姻の成立
    ・実質的要件:婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在(731〜737)
    ・形式的要件:届出(739)
    1.実質的要件に関する問題
    (1)婚姻意思の合致が必要か
    婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742条1号が間接的に規定しているとされる。
    (2)婚姻障害事由の不存在とは
     →?婚姻適齢に達したこと(731)、?重婚でないこと(732)、?待婚期間の経過(733)、?近親婚でないこと(734〜736)、?未成年者は父母の同意があること(737)
    2.形式的要件
    ・届出:739条?戸籍74 
    婚姻の形式的用件は、戸籍法の定める届出をすることである。739条一項は届出を婚姻の効力要件であるかのように規定しているが、成立要件と解するのが通説である。したがって、742条2号本文は届出の欠缺と婚姻の無効原因の一つとして挙げているが、理論的には、届出がなければ婚姻はそもそも不成立であって、有効か無効かということも問題にならない。この規定の存在意義は専ら但書(成年の証人二人以上を伴わない届出であっても、いったん受理されれば婚姻の効力に影響がない旨を定めている)にある。

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    法学婚姻の成立

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    婚姻の成立
    実質的要件:婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在(731~737)
    形式的要件:届出(739)
    実質的要件に関する問題
    婚姻意思の合致が必要か
    婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742条1号が間接的に規定しているとされる。
    (2) 婚姻障害事由の不存在とは
         →①婚姻適齢に達したこと(731)、②重婚でないこと(732)、③待婚期間の経過(733)、④近親婚でないこと(734~736)、⑤未成年者は父母の同意があること(737)
    2.形式的要件
       ・届出:739条Ⅰ戸籍74 
        婚姻の形式的用件は、戸籍法の定める届出をすることである。739条一項は届出を婚姻の効力要件であるかのように規定しているが、成立要件と解するのが通説である。したがって、742条2号本文は届出の欠缺と婚姻の無効原因の一つとして挙げているが、理論的には、届出がなければ婚姻はそもそも不成立であって、有効か無効かということも問題にならない。この規定の存在意義は専ら但書(成年の証人二人以上を伴わない届出であっても、いったん受理されれば婚姻の効力に影響がない旨を定めている)にある。...

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