(昭和46年度第1問)
甲の病気による入院療養が長期に及んだため、甲の妻乙は、甲の医療費調達の目的で、甲から預かっていた実印を無断で使用して、乙を代理人とする旨の甲名義の委任状を作り、甲を代理して甲所有の土地を丙に売却し、丙はさらにこれを丁に売却した。乙に右土地売却の権限がなかったことについて、丙は善意、無過失であったが、丁は悪意であった。退院後これを知った甲は、丁に対し、土地の返還や登記の抹消を請求することができるか。
1 甲が、丁に対し、土地の返還や登記の抹消を請求できるためには、乙が代理人として行った丙との土地の売買契約の効果が甲に帰属しないことが必要である。
まず、乙は甲に無断で代...