貸金業務取扱主任者試験・弱点集①

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    資料の原本内容

    貸金業務取扱主任者試験・弱点集①
    3 国または地方公共団体が、業として行った金銭の貸付は貸金業に含まれる。
    → × 
     貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう(貸金業法2①)。もっとも、国又は地方公共団体が業として行う金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介は貸金業に当たらない(同ⅰ)。よって、×。
    7貸金業の登録を受けているものの、休止の届出を提出している者は貸金業者に含まれない。
    → ×
    貸金業者とは、資金業の登録を受けた者をいう(貸2②)。したがって、貸金業の登録を受けている以上、休止の届出を提出している以上貸金業者該当。
    13法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が、営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付に関する業務を行うものを除く)ごとに、貸付業務に3年以上従事した者を常勤の役員又は使用人として1人以上在籍させていないことは、貸金業の登録拒否事由に該当する。
    → ×
     三年ではなく「1年以上」(貸6①15等)。
    24貸金業の登録を受けようとする者が、営利を目的としない法人であること、特定非営利法人であること、特定非営利活動に係る事業に対する貸付又は生活に困窮する者を支援するための貸付を事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為に定めていること、定款または寄附行為において剰余金の分配および出資払込を受けた額を超える払い戻しを行わないことを定めていること、その他貸金業法施工規則第5条の3の2に定める純資産額以外の全ての要件に該当する場合、その純資産額(貸6④規定)が2000万円であることは、貸金業登録の拒否事由に該当する。
    → ×
    貸金業の登録を受けようとする者が、①営利を目的としない法人であること、②純資産500万以上であること、③特定非営利活動に係る事業に対する貸付又は生活に困窮する者を支援するための貸付を事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為に定めていること、定款または寄附行為において剰余金の分配および出資払込を受けた額を超える払い戻しを行わないことを定めていること、その他貸金業法施工規則第5条の3の2に定める純資産額以外の全ての要件に該当する場合、拒否されない。
    28貸金業の登録の更新の申請は、貸金業の登録の有効期間が満了する日の1ヶ月前までに行わなければならない。
    → ×
     1ヶ月ではなく「2ヶ月前」(貸施5)。
    42貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更する場合、その旨を、その登録した内閣総理大臣または都道府県知事に届け出る必要はない。
    → ×
    業務の種類・方法を変更した場合は、変更日から2週間以内に、その旨を貸金業登録した
    内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(貸8①、4①ⅷ)
    49都道府県知事から貸金業登録を受けた貸金業者が、「貸金業の登録を受けていない都道府県(当該他の都道府県)」の区域内にも営業所等を有することとなった場合、当該貸金業者は、当該他の都道府県の知事から新たに貸金業の登録を受けなければならない。
    → ×
     2つ以上は知事でなくて内閣総理大臣(貸7ⅲ)。
    50個人である貸金業者が死亡した場合、当該貸金業者の事業を承継すべき相続人は、被相続人の死亡後1年間は、引き続き貸金業を営むことができる。
    → ×
    1年間でなく、「60日間」(貸10③)。
    53 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報)について、一切利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
    → ×
     適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。(貸施10⑤ⅲ)
    56貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合、当該業務の内容に応じて、当該業務の実施状況を定期的に確認する等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを確認する措置を講じる必要はない。
    → ×
     措置を講じなければならない(貸施10③ⅱ)
    57貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の漏洩、滅失又は棄損の防止を図るため、自ら必要かつ適切な措置を講じなければならず、当該情報の取り扱いを第三者に委託してはならない。
    → ×
     貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏洩、失又は棄損の防止を図るため、自ら必要かつ適切な措置を講じなければならない(貸施10の2)。よって、第三者委託を前提としている。
    6450人の使用人を貸金業の業務に従事させている営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が、死亡した場合、貸金業者は、当該貸金業務取扱主任者が死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。
    → ×
     貸金業者でなく、相続人は、死亡を知った日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない(貸24の29ⅰ)。
    70常時10名の使用人を貸金業の業務に従事させている貸金業者は、その営業所における唯一の貸金業取扱主任者が、いわゆる産後休暇を取得し、当該営業所に常時勤務する者でなくなった場合、当該貸金業者が当該営業所で貸金業業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所に置かなければならない。
    → ×
     貸金業者は、「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、2週間以内に、必要な措置を取る必要がある(貸12の3③)。産後休暇は「予見し難い事由」ではないので、直ちに主任者を設置しなければならない。

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