法の下の平等について
よくまとまっているとの所見をいただきました。
A判定レポートです。参考として、ご活用ください。
法の下の平等について
日本国憲法は、以下の条文といくつかの平等規定(24、26、44条)によって、一般原則として法の下の平等を保障する。
憲法14条1項「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
また、同条2項では貴族制度を禁止しており、また3項では栄誉、勲章その他の栄典の授与による特権、および授与による効力の世襲を禁止している。
こうした近代憲法の根本原則ともいえる人間平等の原理は、中世ヨーロッパの「神の前の平等」というキリスト教の近代的宗教思想の広まりから、近世の合理的自然法の観念と結びつき、国家思想として発展してきた。日本においても、平等権の確保は中世の封建的身分制を打破する原動力となったといえる。
しかし、憲法における平等権の保障は、「法的取扱において差別しないという、いわば形式的な面におけるものであり、現代社会における貧富の差などにもとづく実質上の不平等の是正という社会国家理念を含むものではない」(テキスト138頁)。わたしたちはそれをふまえながら、私人としてどの...