2012年度課題レポート・刑事訴訟法のものです。正直かなり苦労しましたが、ようやくA合格を頂きました。
題:違法収集証拠排除法則
序
令状主義(218条1項等)の精神を没却する違法がある逮捕の当日に、強制の伴わない任意の被疑者の尿に関する鑑定書の証拠能力は違法収集証拠排除法則(以下、「排除法則」という)により否定されるか。排除法則の排除の基準から問題となる。
以下、排除法則について述べ、本件について考察する。
第一章:排除法則の根拠
まず、排除法則とは、証拠の収集手続が違法であった場合にその証拠能力を否定し、事実認定の資料から排除する原則をいう。
この点、供述証拠は現行法上319条1項にて規定されているが、他方非供述証拠について明文を欠き、右原則が適用となるか問題となる。
確かに、非供述証拠は自白と異なり、たとえ違法に収集されたとしても、その証拠価値には影響がなく、また実体的真実主義(1条)からすれば、証拠として採用する必要性は否定できないともいえる。
しかし、①実体的真実主義の要請も適正手続の保障(憲法35条、同法31条)の下においてのみ確保されるべきであり(規範説)、また②違法収集証拠の裁判手続での利用は司法不信をもたらし、司法の廉潔性を...