2011年度課題レポート・民法5(親族相続)のものです。
題:家事労働の法的評価
序
家事労働はその名前の通りしばしば直接的・額面的な収益をもたらさないことが多い。そこで、その家事労働を法的な面から如何に評価できるか、問題となる。
本論
現行法において、夫婦の財産関係は如何に解されているか。
この点、夫婦の財産関係についての規定を夫婦財産制というが(1)、夫婦財産契約(755条乃至759条)が締結されることは日本においてほぼなく(2)、よって夫婦の財産関係に関してはほぼ全てに法定夫婦財産制(760条乃至762条)が適用されよう。このうち特に、762条で定める夫婦別産制の原則が本稿の目的と関わる。
即ち、従来の通説は、同条1項は夫婦の財産の帰属についても財産法の帰属原理に従う原則を示し、2項はその例外として、いずれに属するか明らかでない財産については夫婦の共有に属すると推定する規定だと解した(3)。
上のように解すると、婚姻中に夫婦の各一方がその名義で取得・蓄積した財産は他の一方の協力があってはじめて得ることができるところ、他の一方は潜在的持分を有するために、婚姻解消の際は財産分与として右潜在的持分の取...