2011年度課題レポート・憲法のものです。
題:公務員の政治活動の自由
序
日本国憲法の改正手続に関する法律(;以下、憲法改正手続法)附則11条で「公務員の政治的行為の制限について[……]必要な法制上の措置を講ずるものとする」とあるように公務員は現行法上、政治活動の自由が広範に制限されている。これは憲法上許されるのか。尚、本稿で公務員とは行政公務員と裁判官に限り、国会議員については論じる対象が広くなりすぎるため扱わない。
第一章で現行法による規制・最高裁の判例について紹介・論評し(設問(1))、第二章で上記附則11条の趣旨を検討する(設問(2))。
第一章:現行法の規制及び判例
現行法上、公務員には如何なる政治活動の自由の規制があるのか(1節)。また、最高裁判所の判旨は如何なるものか(2節)。
1節 現行法による制限
国家公務員には、国家公務員法(;以下、国公法)102条に①政党または政治目的のために寄付金その他の利益を求め、もしくは受領すること(1項)、②公選による公職の候補者となること(2項)、③政党その他の政治的団体の役員,顧問になること(3項)を禁止される政治行為として列挙する(1...