2011年度課題レポート・商法(総論・総則)のものです。
題:商号・名板貸しの責任
序
本稿ではまず設問1について、商号の意義を述べ、その機能を簡潔に指摘する。次に設問2につき、YがXの請求を拒むことができるか名板貸しの責任に注目して考察する。
第一章:商号の意義とその機能
商号の意義は如何に考えられているか。
商号とは「商人が営業に関して自己を表すために用いる名称(1)」をいう。
この点、商号は名称であるから、文字で記載することができ、かつ呼称することができるものでなければならない。
また、商号は営業上自己を表すための名称である点において、氏名、雅号又は芸名等とは区別される。更に、営業上用いられる商標及び営業標章とも区別される。
加えて商号は、法律上は商人の名称であって、営業の名称ではない。
ここで、商人でない者が用いる名称は商号ではない。尚、小商人はその氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができるが(11条1項)、その商号の登記をすることはできない(同条2項)。
では、商号の機能は如何に考えられているか。
法律上商号は、権利義務の帰属主体の表示である(2)。社会的経済的に...