2011年度課題レポート・民法2(物権)のものです。
題:物上代位の効力の及ぶ目的物の範囲
序
担保権には物上代位性があり、民法上抵当権(372条・304条)、先取特権及び質権に認められる。その代位の目的物には、条文の文言上は賃料を対象としているように見えるが、しかし抵当権は設定者に目的物の使用・収益を認めるものである。そこで抵当権の効力は抵当不動産の賃料に及ぶか問題となる。
本稿では上の論点につき考察し、次に転貸賃料に対する物上代位について判例の立場を下級審も含めて紹介する。
第一章:賃料債権に物上代位することの論理
まず物上代位とは、なんらかの理由で目的物の交換価値が現実化したときに、その価値代表物に対して抵当権の効力を及ぼすことを認める制度をいう。また交換価値の現実化とは、目的物の交換価値が金銭等に姿を変えた場合のことをいい、抵当権の目的物が価値を維持しつつ姿を変えた物のことを価値代表物という。
ここで、果実に抵当権の効力が及ばないことを定める平成15年改正前371条の解釈論として、法定果実である賃料には抵当権の効力は及ばず、その結果、賃料は原則として物上代位の対象にならないとする説があった(...