保護観察制度

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    資料紹介

    2012年度課題レポート・刑事政策のものです。

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    1 意義と種類

    保護観察とは、その対象となる者の再犯・再非行を防ぎ改善更生を図ることを目的として、保護観察官・保護司が犯罪者等に通常の社会生活を営ませながら遵守事項を守るように必要な指示・措置を採る等の指導監督すると共に、自立した生活ができるように住居の確保や就職の援助等の補導援護を行うものをいう。尤も右制度の根拠法は、2007年に犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法とを統一・整理した更生保護法である。

    この点、その対象者は5種に類別される。

     まず1号観察として家庭裁判所の決定により保護観察に付された者が挙げられる。即ち少年に対する保護処分としての保護観察である(少年法24条1項、更生保護法48条1項)。

     この点1号観察の対象者たる保護観察処分少年は終局処分としての保護観察とされ、期間は原則処分決定の日から対象者が20歳に達するまでである(更生保護法66条)。

    次に2号観察として、少年院仮退院者に対する保護観察がなされる(更生保護法48条2号)。尚、期間は仮退院の日から仮退院期間満了までである(同法71条)。

    第三に3号観察として仮釈放者に対する保護観察が規定される(...

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