2011年度課題レポート・法学のものです。
法が「妥当する」とはどういう意味か、またなぜ法が「妥当する」のかを論じなさい。
序論
「妥当する」、即ち法の妥当性は伝統的に、規範的妥当か、又は事実的妥当をいうか議論される。これは法概念の中心を規範性とみるか事実性とみるかという基本的理解の違いに対応する議論である(1)。尤も、「なぜ法が妥当するのか」、即ち法規範の妥当性の根拠も、それぞれの説を採った場合で異なる。右議論を如何に考えるべきか。
そこで本稿では、まず法の妥当性に関する主張を整理し、その中で各々の説が考える法の妥当性の根拠を述べる。その上で、法の妥当性を如何に考えるべきか、及びその根拠を何に求めるかを検討する。
本論
法の妥当は法学的妥当、事実的妥当、及び哲学的妥当に分類できる(a)。以下、それらの考え方について説明し、その中で法の妥当性の根拠を述べる。
第一に、法の妥当性とは法規範がその性質としてもつ規範性そのものを指すという法学的妥当論が主張される(2)。
例えば代表的論客であるケルゼンは、法になるためにはそれを可能にする規範が先行的に存在していなければならないという(3)。
尤も法学的妥当論...