2012年度課題レポート・刑事訴訟法のものです。
題:領置について
序
本件警察官は、Xが公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋から捜査上証拠となり得るダウンベスト及び時計を領置している。
そこで、221条が領置の対象とする「遺留した物」にゴミが含まれるか。また仮にこれが含まれるとして、捜査機関は何らの制限なくこれを領置できるのか。以下に検討する。
第一章:領置の対象物
ここで領置とは、被疑者等が遺留した物又は所有者等が任意に提出した物の占有を取得する行為をいう(221条)。これは一旦占有を取得すると強制的に占有を継続する点で強制処分の効果を持つが、占有取得の態様は任意的に行われ占有取得に強制力がないため、令状が不要とされる(1)。
正確には、占有を取得する段階においては占有を離れた遺留物について法的に保護されるべき権利・利益がないため処分性が否定され(非強制処分)、その後に占有返還が否定されるという意味で強制処分に転じるという複合的性格を持つものと解するべきである(2)。
では、対象者がゴミとして公道上に排出した物品を捜査機関が無承諾で持ち帰り領置することは許されるのか。221条の「遺留した物」にゴミ...