〇〇株式会社定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、〇〇株式会社と称する。
会社の商号(会社法(以下、略)6条1項)は、絶対的記載事項(定款に必ず記載する必要があり、記載を欠くときは定款全体が無効となる)である(27条2号)。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)〇〇
(2)前号に付帯関連する一切の業務
会社の目的は、絶対的記載事項である(27条1号)。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
本店の所在地は、絶対的記載事項である(27条3号)。
本店の所在地の記載方法としては、①会社の住所がある最小行政区画(市町村ないし特別区)まで記載する、②地番まで記載する、の2つがある。①によると同じ最少行政区画内で本店を移転しても、定款変更の手続をしなくても済む分、有利である。よって、所在地の記載は①によった。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告による方法とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、~~新聞に掲載する方法とする。
公告方法は、相対的記載事項(定款に記...