設題11 「医療過誤における民事責任について」
~医療システムにおける共同不法行為と信頼の原則の適応について~
上記の設題にて、平成25年7月に提出しました。合格を頂いています。参考にして頂ければ幸いです。
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Ⅰ序論
1) 論文の執筆までの過程
筆者は理学療法士として病院に勤務している。日頃から業務を行っていると、筆者個人だけが患者に関わるのではなく、医師・看護師・介護士・ソーシャルワーカー等の各職種と共同して業務を行うことになる。それぞれの職種の立場から意見交換を行い、患者様の最善の治療や退院後の生活について、よりよい関わりをするように努める。そしてお互いの職種が患者治療における協力関係にある。
しかしお互いの職種が協力関係にあるとはいえ、やはり患者の治療方針を決定するリーダーが必要である。それが医師の役割となる。医師は各職種に指示を出し、また各職種もその指示を尊守しなければならない。
このような各職種が協力した業務の中、それぞれの職種の業務範囲や医師からの指示内容の範囲などの質的な問題がある。1人の患者様に対して、各職種が医師の指示のもと業務を実施するが、その指示内容の範囲外のことも存在する場合もある。また患者様の状態や業務の忙しさ、病院職員自体のマンパワー等の問題により、医師の指示や各職種同士の連携がスムーズでない場合もあり得る。各職種の共同した業務においてトラブルが発生...