『事例研究行政法[第2版]』第1部・問題5(パチンコ店の営業許可をめぐる紛争)

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    資料紹介

    行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。
     それというのも、行政法という科目は、平成18年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、市場に出回っている教材も少数なため、手探りで論文対策を講じている受験生が大半であると思います。
    そのような中、この参考答案の問題が掲載されている『事例研究行政法[第2版]』は受験生の間で大変好評であり、ロースクールによっては、演習教材として利用しているところもあるようです。司法試験合格者に伺ってみても、行政法のお勧めの演習教材といえば、多くの方がこちらを推薦されております。
     そこで、この度『事例研究行政法[第2版]』の第1部につき、参考答案を作成いたしました。演習書に書かれている解説に疑問な箇所については、私なりに検討しておりますので、良い部分、悪い部分を含め、参考になれば幸いです。
     とくに、ロースクール在学中の方、ロースクール進学をお考えの方などで、自習学習をされている方にお勧めいたしま

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    [問題5]パチンコ店の営業許可をめぐる紛争

    <事例研究行政法[問題5]について>

    第1、設問1

    1、原告適格の判定基準

     原告適格とは、取消訴訟において処分性が認められた場合にその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいう(行訴法9条参照)。

     本件では、本件許可の名宛人たるP以外の第三者であるQ、Rに原告適格を認めるべきかが問題となる。そこで、まず、「法律上の利益を有する者」という9条1項の文言解釈を検討する。

     この点、原告適格の範囲をより広く捉え、取消訴訟のもつ適法性維持機能をより重視することで、広く法律上保護に値する利益と考える見解がある。

     たしかに、広く国民の権利利益の実効的救済が図られるので魅力的である。

     しかし、基準として不明確であり、未だ通説とはいえない。

     他方で、裁判所の判断に客観的基準を与え、当該処分の根拠法たる作用法がその利益を保護しているかどうかの解釈論に持ち込む見解がある。この見解によれば、「法律上の利益」とは、当該処分の根拠法令が保護する利益をいう。

     そこで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは...

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