最初に固有必要的共同訴訟とはどのような訴訟か、通常共同訴訟とどの点で異なっているのか論じる。
通常共同訴訟とは共同訴訟の形態をとることが必要条件ではなく、共同訴訟人が各人の訴訟物をなす権利義務を独立に処分する権利を認められている共同訴訟の場合である。
一方の必要的共同訴訟は類似必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟の2種類がある。どちらも通常共同訴訟と異なるのは合一確定の必要がある点である。合一確定の必要とは共同訴訟人の一人の受けた判決の効力(既判力)が他の共同訴訟人にも及ぶため、判決の効力の衝突を避けなければならない法律的要求のことである。これは共同訴訟人の間に既判力が及ぶ関係であることを前提としている法律上の必要であって、論理上の合一確定の要請とは異なる。例えば主債務者と連帯保証人を共同被告として履行を求める訴訟では、判決内容が別々になっても法的にはおかしいことではない。つまりこの訴訟は通常共同訴訟にあたる為、合一確定の必要は無いが、矛盾する判決がなされるのは好ましくないので論理上では合一確定が要請される訴訟である。
また類似必要的共同訴訟は各自に当事者適格が認められるので訴...