最初に民事訴訟において証人が負う一般義務の内容について説明する。民訴190条において「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することが出来る。」と証人義務について規定されている。この証人義務とは以下の3つによって構成されている。
出頭義務について
証人は裁判所の呼び出しによって証拠調べ期日に出頭しなければならない。正当な理由なく出頭しない場合は民訴192条、及び193条に従って過料、罰金等の制裁が科せられる。また194条においては正当な理由なく出頭しない者について裁判所は拘引を命じる権限も認められている。
宣誓義務について
宣誓とは証人が裁判所の面前で良心に従って真実を述べる旨を陳述する行為であり、民訴201条に規定されている。原則として事前宣誓の形をとる。宣誓は証言の真実性を担保する行為であり、例外として16歳未満の者や宣誓の趣旨が理解出来ない者は宣誓無能力者とみなされ宣誓義務は免除される。また民訴196条によって正当な理由がある場合は宣誓を拒絶出来るが、理由がないとする裁判が確定した場合不出頭と同様に192条、193条によって制裁を受ける。
供述義務...