憲法(日本国憲法)「最高裁判所の違憲法令審査権について説明しなさい。」
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最高裁判所の違憲法令審査権について説明しなさい
日本国憲法81条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」として、最高裁判所が違憲審査権を有すると定めている。これは、憲法に反する法令を排除して憲法を守っていくための、憲法保障制度である。
違憲審査制は2つの根拠に支えられている。1つ目は、憲法の最高法規性の観念である。最高法規である憲法に反する法律、命令等その他の国家行為は違憲・無効であるが、それは、国家行為の合憲性を審査・決定する機関があってはじめて現実に確保される。2つ目として、基本的人権尊重の原理である。基本的人権は、その確立が近代憲法の目的であり、憲法の最高法規性の基礎となる価値でもあるが、それが立法府及び行政府に侵害された場合、救済として裁判所による違憲審査制が要請される。
また、違憲審査制は付随的違憲審査制と呼ばれるアメリカ型と抽象的違憲審査制と呼ばれるドイツ型とに大きく分けられる。アメリカ型は個人の権利侵害が起きた具体的な訴訟事件を前提として、当該法令を審査する、個人の権利保護を重視した...