Y会社のXに対する解雇行使が労働基準法18条の2に基づく解雇権濫用にあたるか。本問のような解雇が労働者の生活に与える影響の重大さから問題となる。
思うに、労働基準法18条の2の趣旨は、労働者を使用者の解雇権濫用から保護する点にある。そうだとすれば、同条により、使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、解雇権濫用として無効になると解する。
さらに、「解雇」とは、使用者による労働契約の解約を意味する。
2006年度 労働法
Y会社のXに対する解雇行使が労働基準法18条の2に基づく解雇権濫用にあたるか。本問のような解雇が労働者の生活に与える影響の重大さから問題となる。
思うに、労働基準法18条の2の趣旨は、労働者を使用者の解雇権濫用から保護する点にある。そうだとすれば、同条により、使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、解雇権濫用として無効になると解する。
さらに、「解雇」とは、使用者による労働契約の解約を意味する。すなわち使用者の一方的行為であり、労働者の一方的な労働契約の解約である辞職と形式...