A評価のレポートです。「よく理解するべく努力されており結構かと存じます」とコメントされました。テキストだけでなく他の資料も参考にして作成しています。
法の下の平等について
法の下の平等は、近代的自然法思想や近代的宗教思想、平等価値の実現を目指す近代民主主義などを背景に、近代憲法にうけいれられており、近代憲法の不可欠な部分である。明治憲法も公務に就任する資格の平等を明示していたが、実際には十分実現されず、華族の特権や男女の不平等が目立っていた。現代社会における貧富の差などに基づく実質上の不平等の是正という社会国家の理念を除いては、日本国憲法は一四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、現実の平等の実現は、生存権その他の社会権を国が積極的に確保する措置をとることによって行われる。
一四条一項前段の「すべての国民は、法の下に平等であ」るの「法」とは成文法だけでなく、判例法と慣習法も含む。「法の下に」は、法の適用において平等であることを保障するにとどまると解す立場があるが、法それ自体の内容においても平等であることを要求するもので、立法者をも拘束するという意味で解すべきである。本段は、およそすべての国家作用において、法の与える利益についても、法の課する不利益についても差別の行われないことを保障する一般原則を明らかにしたも...