・物権法
・2011年3月末までの説題
・合格
・占有改定と即時取得について述べよ
民法192条に「即時にその動産について行使する権利を取得する」とある。取引の性質から認められる権利で具体的には、売買契約によって取得する「所有権」、質入れによって発生する「質権」を指す。即時取得は引渡しを伴う物件の移転に認められるので、即時取得される権利は、事実上、所有権と質権に限られる。「平穏に、かつ、公然と」は民法186条により、「過失がないとき」は188条により推定される。推定されるのは、占有において「へ印に、かつ、公然と」と「過失がない時」を占有者に証明させるのは非常に困難であり、「悪魔の証明」と呼ばれる。そのため、立証責任を占有者に科していない。
そもそも、即時取得とは取引の安全のために占有の「外観」を信頼した人を保護する制度である(公信の原則)。動産の引渡し形態において、「現実の引渡し」では、文字通り引渡すことであって、動産では最も普通のそして明白な占有移転の方法である。「現実の引渡し」において、外観と真の権利状態が伴うため問題はない。また「簡易の引渡し」では、たとえば、賃借人が賃貸人から目的物を譲り受けるとき、賃貸人から賃借人に占有を移転するのに、いったん目的物を賃貸...