・有価証券法
・2011年3月末までの設題
・合格
1、有価証券という言葉
有価証券とはドイツにおいて19世紀半頃から使用された文言で、初めて法典に用いられたのが1861年のドイツ商法典であった。我が国の旧商法はドイツ商法を参考に導入しており、明治23年において初めて我が国で「有価証券」の文言が用いられた。
2、有価証券の意義
有価証券は、私法上の財産的権利と紙とが結合して一体化された証券・証書であって、現代の社会において権利の流通の円滑と確実を図るために必要な制度である。
3、有価証券の定義に関する学説
有価証券は商法上の定義がなされていない。有価証券の定義を導き出そうとするならば、有価証券としての法律の規制の対象となっている各種の証券・証書の内容、性質に九通して存在する特殊性から帰納させることができる。有価証券の定義を考察する際に、各首相兼・証書に存在する共通的な特殊性の把握の仕方として、権利と証券の結合寒けに求めるか、あるいは権利の流通性に求めるかによって、4つの学説に分類できる。いずれの学説にも共通する定義として、有価証券は「財産的価値のある私権を表彰する証券」である。
(1)権利の発生、移転、行使説
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