WE1020 法学2(日本国憲法) 1 単位目 2012 年度
『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学)
1.憲法の意義と近代憲法の原則
2.憲法22 条1項の居住・移転の自由と職業選択の自由
①憲法とは、国家統治の基本体制または根本的秩序を定める法規範全体を指す。すなわち、国家権力の権限と義務を定め、国民の権利や自由の保障を図るための根本規範である。これは実質的意義の憲法、固有の意義の憲法といい、実質的意義の憲法は国家が存在する以上必ず必要とされるものである。実質的意義の憲法の中でも、特別な意味を備える憲法を近代憲法と呼ばれる。
近代憲法はとは、西洋において16世紀以来政治的勢力としての実力を蓄えてきた近代市民階級が専制君主を妥当する近代市民革命を通じて形成、発展してきた憲法であり、歴史上最も早く近代憲法を実現したのはイギリスである。
近代統一国家としての成立が遅れ、市民階級が形成されていなかった日本では19世紀ドイツ憲法を模範として外見上の立憲主義である明治憲法を成立させたがそこには近代憲法としての共通原則が存在していた。
まず1つ目に、国民の政治参加の原則である。この原則は国民が統治権の対象としての被治者の地位にとどまるのではなく、直接または間接的に国家意思の形成に参与し国政に参加する方法が存在することであり、近代憲法成立のための最も基本的な条件である。民主主...