現代法務第十二回講義課題
レジュメ事例研究より 13 A弁護士は、Xから建物明渡請求事件を受任し、本訴提起前に占有移転禁止の仮処
分命令を申し立てた。ところが、担保として裁判所から150万円を納入するよう
にいわれたものの、Xは、100万円しか用意できないというので、A弁護士は、Xに対して50万円を貸し付けることとし、利息を年15%とする金銭消費貸借契約を締結した。 A弁護士の行為に問題があるか。 利息を採らなかった場合はどうか。
本件行為は、規程25条に違反する。弁護士は、特段の事情がない限り依頼人に金銭を貸借してはならない。例え、利息を採らない旨規程していたとしても、本規程の目的は依頼人と弁護人の信頼関係を築くことと解されるので、金銭の貸借は禁止されていると考える。
14 A弁護士は、裁判所の不動産執行の公告を見ながら、適当な競売物件を物色し、こ
れを妻Bの名義で入札しては、知り合いの不動産業者Pに仲介を依頼して、一般
の顧客に転売し、競落金額と転売価格との差額を儲けていた。 このような行為は、許されるか。
本件行為は、規程17条及び弁護士法28条に違反する。...