【社会福祉学】日常生活自立支援事業と成年後見制度について

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    近畿大学豊岡短大 通信教育学部の合格レポートです。

    参考にしていただければ幸いです。

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    社会福祉学 レポート課題
    設題

    日常生活自立支援事業と成年後見制度について
    成年後見制度は、判断能力が低下した方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)が不利益を被らないように保護する制度であり、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられる。

    法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度である。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができる。本制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっている。まず「後見」では判断能力を欠く常況にある者を対象とし、援助者は後見人で、包括的な代理権を持つ。次に「保佐」では判断能力が著しく不十分な者を対象とし、援助者は保佐人で、法定同意権、付与代理権を持つ。...

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