制限能力者の遺言能力と公正証書遺言の効力(相続)

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    制限能力者の遺言能力と公正証書遺言の効力
    制限能力者
     962条より、遺言には制限能力の制度の適用はなく、意思能力さえあえれば、満15歳以上の者は単独で遺言をすることができる(遺言能力)。
    公正証書遺言
    公正証書遺言とは、二人以上の証人の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印することによって成立する遺言のことである。また、法律の専門家である公証人が関与するので証拠力が高く、遺言者が自署できなくてもよい方式であるが、秘...

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