保険業法
第二章 保険業法の目的
第一節 保険業法1条の規定(法律の目的)の構造およびその意義
第二款 保険業の種類
生命保険・・・人の生命に関し、一定額の保険金の支払いを約し保険料を収受する保険
損害保険・・・一定の偶発の事故により生じうる損害のてん補を約し保険料を収受する保険
・内閣総理大臣の免許を受けた者しか行うことができない。
・生損保兼営禁止(一の者が生命保険業と損害保険業の免許を受けることはできない。)
・10億円以上の資本額、基金の株式会社・相互会社
第三款 保険業の「公共性」の意義
保険監督の根拠・・・保険業の「公共性」
2、保険業の性格を重視する立場
業務の健全・適切、保険募集の公正→保険契約者の保護
(2)保険商品の特徴
①無形商品→内閣総理大臣の保険約款の認可
②前払い商品→ソルベンシ―確保
③附合契約→内閣総理大臣の保険約款の認可
④保険募集→保険募集主体の規制、禁止行為の規制
第二節 保険会社の「業務の健全かつ適切な運営の確保」の意義
第一款 業務の健全な運営の確保
健全な運営=ソルベンシー確保
第二款 業務の適切な運営の確保
適切な運営=適法な運営
第三節 ...