2014年 商法(商行為法) 第2課題
問題
Aは貴金属の販売・加工業者Bから時価400万円相当のダイヤモンドの裸石を購入し、Bにダイヤリ
ングの加工を依頼した。BはAから請け負った加工をCに下請させ、これをCに対して送付した。加
工を終えたCは、本件宝石をBのもとに宅配便を利用して送付するため、運送人Dとの間で、自己
を荷送人、Bを荷受人とする運送契約を締結したが、運送品の種類および価額を明告しなかった。
BとCとの間では、互いに宝石を送付するにあたって宅配便を利用し、Cが本件宝石をDの宅配便を
利用して送付することをBはあらかじめ容認していた。本件宝石は、Dによる過失のため運送途上
で紛失したので、BはAに本件宝石の価格全額を賠償した。Bは、Dに対し所有者AのDに対する不
法行為に基づく損害賠償請求権を取得した(民法422条)として訴えを提起した。Bの請求は認め
られるか。
運送品の到着が遅れたり、運送品が滅失したりあるいは毀損した場合に、荷送人は運送人に対し
て損害賠償を請求することができる(商法(以下略)576条)。これらの事態は、債務不履行であ
り、民法415条から責任が生...