次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。
1破産原因2破産能力3自由財産4破産債権
破産法(倒産処理法)学習の論点整理用に。
破産原因
破産原因とは、債務者の財産状態が破産手続開始決定(以下、決定)を必要とする程度まで悪化したものと認める根拠として法が定める事由のこと。支払不能(破15条1項)とこれを推定する事由として支払停止(同条2項)を規定し、株式会社等については債務超過(16条)も規定している。 関連する解釈論
(1)支払停止の持続性
通説では、一旦支払停止の事実が生じてもその後に債務者が債務の免除や弁済の猶予を受けて一般的に支払を再開すれば、支払不能は推定されなくなる。反対説は、支払停止が本来一定時点における債務者の行為であることからも、支払停止の持続性を要求したのでは、支払停止が支払不能に近付き破産債権者の立証の困難さを軽減できなくなる。
(2)支払停止の二義性
支払停止の概念は破産手続開始原因である支払不能を推定する前提事実としての役割の他に、決定後は危機否認(160条1項2号)及び無償否認(同条3項)の要件並びに相殺制限の基準(71条1項3号他)としての役割も果たしている。従来はいずれも同じ意味を持つものと解されていたが、近時は破産手続開始原因推定事実としての支払停止は一定時点における債務者の...