こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。
自白に対する法的規制について考えたい。
広義の自白法則には、狭義の自白法則(自白の証拠能力を否定する法則)と補強法則(被告人について、有罪を認定するために必要とされる自白以外の証拠を補強証拠といい、有罪を認定するために補強証拠を必要とする証拠法則)がある。
自白法則の根拠について様々な学説の対立がある。三つの学説を紹介していく。
まず、虚偽排除説は、不任意な自白は、その内容が虚偽の虞があるので排除させるとし、自白の証拠能力を自白の任意性ととらえ自白の任意性の判断は、自白が「虚偽の自白を誘発する虞のあるような状況下でなされたかどうか」が基準になるとしている。
次に、人権擁護説は、憲法38条2項を主として同条1項の担保規定と解し、黙秘権を中心とする被告人の人権保障のため、強制自白などが排除されるとし、自白の証拠能力を自白の任意性と考えるが、虚偽排除説と異なり自白の証拠能力を自白に信用性から切り離して捉える。自白の任意性の判断は、「供述に自由を侵害するが如き、不法、不当な圧迫がなかったかどうか」が基準となる。
さらに、違法排除説は、自白の排除は、主として自白採取過程における手続きの...