合格レポート 刑事訴訟法 分冊2

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    資料紹介

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    刑事訴訟法197条1項但書で、「強制処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」として強制処分法定主義を定めている。そこで、この強制処分は法律上の規定がなければいけないのか、なくても一定の要件のもと許されるのか争いがある。

    後者は、強制処分法定主義は令状主義の要請と同旨で、既存の強制処分は法定の令状に従う。根拠規定を欠く新しい強制処分は令状主義の解釈から導かれる要件を実質的に満たせば許されるとする。

    憲法31条は、国民の重要な権利・利益を奪う処分の適否は国民自身が国会を通じて明示的に決断すべきとの趣旨を含む。そこで、憲法31条との関連のもとに刑訴法197条1項但書を解釈すると、人の重要な権利・利益を本人の意思に反して制約する強制処分は国民の代表による明示的な選択を体現する法律上の根拠規定がないと許されないということとなる。したがって、強制処分としての性格をもつ以上刑訴法197条1項但書の適用を受け、強制処分は法律に規定がない限り許されないものと解する。

    次に捜査における令状主義について考えたい。捜査は、捜査の必要性と人権保障との合理的な調和を全うし...

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