日本大学 民法Ⅳ(科目コード0135)合格レポート(一回)
課題:「会社の定年退職をまじかに控えた甲は、定年退職後に喫茶店を開業しようと考え~~/乙がとりうる手段、その法的根拠について検討されたい。」
※当レポートは、参考程度としてお使いください。私自身の見解も含んでおります。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献
内田貴 『民法Ⅲ 債権総論・担保物件【第二版】』 東京大学出版会 発売日2005年9月28日
賃貸借は、貸主が、あるものの使用及び収益を借主にさせることを約束し、借主がこれに対して、その賃料を支払うことを約束することによって効力を生ずる諾成・有償・双務契約である。
本課題において、契約の成立の問題から考えると「契約」とは申込みと承諾の意思表示により成立するが、今回の場合、甲からの申込みの意思表示はないものと考えられ、賃貸借の予約ともとり難い。しかし、甲が乙に面談し、自身がテナントを借りるうえでのレイアウトを示し、度重なる面談を重ねた行為は乙に対して過度な信頼を抱かせたと評価できる上、内容も具体的であったと推測される。乙は甲が賃貸借契約をしてもないのに電力業者や建築業者との契約を成立させるわけにはいかないはずだが、甲の行為により乙に過大な期待を抱かせたことによって電力業者や建築業者との契約を成立させたことは否定できず、これにより乙に生じた損害を賠償すべき責任があり、甲は乙に対する契約準備段階における信義則上の注意義務に違反したと考えられる。契約締結の段階またはその準備段階における契約締結を目指す一方当事者の過失のことを契約締結上の過失といい。貸主である甲は、乙が喫茶店を開くう...