日本大学 民法Ⅲ(科目コード0135)合格レポート(一回)
課題:「特別縁故者に対する財産の分与と共有持ち分という財産の取り扱いについて論じなさい。」
※当レポートは、参考程度としてお使いください。当レポートには私の見解なども含んでおります。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献
1 内田貴 『民法Ⅳ 親族・相続 補訂版』 東京大学出版会 発売日2004年3月30日
相続人の不存在とは相続が開始したもののその相続人であることが明らかでない場合のことである。これは戸籍上の相続人となるべきものが存在しない場合をいう。これらを法定相続人の全員が相続の放棄をした場合も同様である。
相続財産の帰属主体である相続人の存在が明らかでないと、その管理や清算に支障をきたすため、相続人となるべきものを捜索しつつ他方で相続財産の管理と相続債権者への生産をする手続きが設けられているのである。この場合相続財産を相続財産法人とする。
ここでその相続財産法人が設立された後管理・清算がどのように行われているのか。
相続財産法人には、相続財産を管理するもの「相続財産管理人」が置かれる。相続財産管理人は次のいずれかの者の請求によって家庭裁判所が選任する。
相続債権者や受遺者などの利害関係人
検察官
そして、相続財産管理人が選任されると家庭裁判所がその旨を公告する。
相続財産管理人の権限については、保存行為、利用及び改良行為のみが認められ、相続財産中に土地などが存在している場合、売却などの処分行為は、権限外の行為とされ、これを行うには、家庭裁判所の許可が必要とされて...