ロースクールの授業の復習としてまとめたもの
主に原理原則系。
租税法まとめ 2
租税法の解釈
・文理解釈が原則(租税法は侵害規範≒刑法)
法的安定性の要請
・合理性のある解釈
例として養老保険事件
・目的論的解釈
・類推解釈 許されない
ただ、納税者に有利な解釈は許される。(可能性あり 判決は類推明言せず)
・借用概念
・・・租税法には概念がない場合、私法上の概念を用いることは許されるか?
許されるとして、その意味を統一しなければならないか?
「住所」の意義(百選24 武富士事件)
⇒ 独立説に立ち、「住所」=客観説を採った。
cf)独立説 ⇒ 課税庁が使ってくる
・固有概念 税法上存在している概念
・私法取引と租税法
動機の錯誤事件
取得時効と租税法
取得時効に伴う課税をいつから行うか?(帰属年度の問題)
=所36①「収入すべき金額」いつ?
判例は「援用時」(後述、援用≒取得か、⇔起算日)
援用者=納税者敗訴の場合は減額更正請求できるから許容される。
補足
「年度帰属」 原則:暦年課税 国通15①
所36「収入すべき金額」 通判:発生主義 権利確定主義(請求できるとき、債権:履行期)
他説 現金主義
税金を減らす方法分類(違法...