連帯債務・不真正連帯債務
連帯債務・発想
・本来は別個の債権 →相対効(原則)
・債務を消滅させるような事由 →絶対効(例外的)
・その他の観点(公平性・簡易決済)から検討→どのような事由に絶対効を認
めるか?
連帯債務(条文あり) 観 点 不真正連帯債務(条文なし) 絶対効 絶対効 中間 ←条文に規定 ←公 平→
決済の簡略化 中間 絶対効認めてよい場合とは? 相対効 相対効
連帯債務
…数人の債務者が同一内容の給付について各自が独立に全部の給付をなす債務を負担し、そのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる債務
性質
全部給付義務:各連帯債務者は各自全部給付を内容とする
給付一倍額性:1人が全給付すれば、連帯債務すべて消滅
(各債務は同一の目的を達するためのものだから)
絶 対 的 効 力:連帯債務者の一人に生じた事由は、一定の範囲で(請求・更
改・相殺・免除・混同・時効)他の連帯債務者にも影響する。
求 償 権:各連帯債務者には負担部分があり、...