所得分類続き
租税法まとめ 6
一時所得 34条
要件
①他の8種類に該当しない
②営利性・継続性なし → 偶発・一時的
③対価性なし → 重要な要件!!
問題解くときの思考手順
①まず、8所得(一時・雑所得以外)に該当するか検討
②①×なら一時所得を検討
③②×なら雑所得を検討
一時所得=収入-支出-特別控除額
ex)保険料
雑所得 35条 収入-必要経費
利子所得・配当所得・不動産所得・山林所得は条文関係を確認して終了した。
利子所得 判例
協和興業事件 (CBp242~)
高利の「利子」の支払を約して他から金銭を受け入れる方法の「利子」につき、利子所得に該当するか。
判例:預金 民666の消費寄託 消費貸借でない。
「預金は、銀行その他の金融機関に対する預金にみられるように、通常、銀行等の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対し同等の金銭の返還を約して預金者から預託を受けた金銭であって、受け入れた金銭自体をそのまま保管するのではなく、これを消費し、その返還に当たっては同等の金銭をもってすればよいのであるから」消費寄託。 =利子所得該当する。
太洋セメ...