法人税法続き
租税法まとめ9
法人所得の意義
・・・所得分類がない ≒ 法人の性格上全て事業所得になる
(cf:所得税は10種の分類)
課税標準(法21)
↓
法22① 法人税の計算⇒この条文は原則および例外の橋渡し的存在!!!
各事業年度における「益金」-「損金」
収益 - 費用
cf)所得税 収入 - 経費
益金 ・算入 損金 ・算入
・不算入 ・不算入
計上時期 ⇒権利確定主義
【判例 CB:p447~】
大竹貿易
事案
・Xは輸入業の株式会社
・売上(=法22の収益)計上時期が争点
①実務:船積時
② X :荷為替証券を銀行に交付した時
・Yは①にもとづき更正処分
判旨
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」かどうか。
②だと、Xが計上時期を人為的に操作可能になるので該当しない。
⇒①妥当なので更正処分妥当。
定義規定 ⇒ 2条
益金 - 損金
法22② 法22③
=収益 - 〔①原価+②費用+③損失〕
益金
定義:法22② 株主⇔会社の取引(増資減資など)
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算...